フランチャイズ FTC株式会社
FTC株式会社はフランチャイズやサポーティングチェーン店発展のけん引役として、
またテンポ運営のスペシャリスト集団としての重責を担っています。
手がけるビジネスも多彩。
「かんてい局」をはじめ、とりわけ東海地区で有名な店舗が数多くあります。
フランチャイズのことはFTC株式会社にお問い合わせください。
買取屋リサイクルマート サポーティングチェーン本部
セレクト古着屋 サポーティングチェーン本部
写真屋ピカイチ フランチャイズチェーン本部
かんてい局かんてい局運営
複合メディアショップ運営
レンタルビデオショップ運営
ファミコンショップ運営
FC複合ショップ・専門店の開発・運営・管理
IT関連 コンピュータソフト・ハードの開発・販売
■フランチャイズの問題点
フランチャイズは急速に事業を拡大できる手法でありながら、多くの場合あくまでも看板を貸した個人経営であるため、その質の維持が難しい。フランチャイザー側はそのリスクを知った上での事業拡大であり、その資金負担は全て個人経営者が負うため経営リスクは非常に小さい。そのため、本部は事業拡大を急ぐあまり、慎重なマーケティングや充分な加盟希望者へのリスク説明をせずに安易に個人を勧誘する側面もあり、業界の専門知識や経験のない個人が、開業や事業経営におけるリスクをほとんど理解しないまま契約する場合がある。経営がうまくいかずに大きな負債を抱え廃業するケースも少なからず出てきている。多くのフランチャイザー側の勧誘方針として「経営の安定性」や「高収入」を前面に出していることもあって誤解されがちだが、フランチャイズと言えども、それに加盟し事業を継続することは、起業そして経営であり、それに伴うリスクは当然存在するのである。
・情報の格差による問題
通常、フランチャイザーは事業について専門的な知識を有しているのに対して、フランチャイジーが事業に関する十分な知識を有していることは少ない。このことから、通常の消費者契約と同種の問題を生じることがある。十分な説明を受けないまま、フランチャイザーの言うがままにフランチャイジーとなってしまうことがあるのである。裁判で争われたものとしては、「フランチャイザーは事業成功の見込みが乏しいと分かっていながら、そのことを告げずにフランチャイズ契約を締結したため、フランチャイジーが見込んでいた収益が得られなかった」として損害賠償を求めるというケースが多い。しかしながら、開業後、フランチャイザーが事前に予測した範囲内の売り上げを継続しているにも関わらず、「思ったよりも儲からない」「諸経費を引けば赤字である」と不満を訴え、その末に損害賠償を求める訴訟に発展した事例もある。これは、前項にも記すとおり、開業及び事業経営に伴うリスクを認識しないばかりか、「確実に利益が出る」と誤解したまま契約に至ることが原因と思われる。
なお、日本にはフランチャイジーを保護する特別な法律はなく、また、判例上は事業者間の契約であるとして「消費者契約」としては取り扱っておらず、民法や商法のみにしたがった判断がなされる結果、契約そのものはフランチャイザーに有利な傾向が多いので、フランチャイジーには不利な判断が下されることが多い。
・安易なフランチャイズ展開
店舗経営やフランチャイズ展開について充分なノウハウを持たないにも関わらず、フランチャイジーを募集し、加盟金を支払わせるフランチャイザーの存在が問題となっている。その中には、成功の見込みがほとんどないことを認識していながら、積極的にフランチャイジーを募集する詐欺紛いのフランチャイザーもあったことが裁判で明らかになった。nchise) とは、事業形態(ビジネスモデル)のひとつ。
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2009年10月21日|
カテゴリー:サッカーブログ




